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【お知らせ】社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまります。

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■ 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が平成25年5月に公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。

平成 27 年 10 月 から、すべての市民のみなさんに、個人番号(マイナンバー)が通知され、平成 28 年 1 月 から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用がはじまります。

● マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。

マイナンバー制度により、マイナンバーを国や地方公共団体などの行政機関等が共通して利用し、情報連携することで、複数の機関にある個人の情報が同一人の情報であるということを確認できるようになります。

● 本制度の詳細については、以下のリンクから御参照下さい。

⇒リンク
    詳細:社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)【鴨川市役所】
    目次:社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)